電動自転車も同じ?青切符を導入した自転車交通ルールについて徹底解説

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自転車交通ルールのイメージ

気軽に乗れる自転車だから、忘れがちな交通ルール。自転車も道路交通法の改正により、2026年4月から青切符制度が導入されました!

自転車って車道走行?歩道はOK?ライトの点灯は?など、曖昧なままにしておくと反則金対象に…。

今回は、ついつい忘れがちな自転車交通ルールに関して下記のポイントで解説していきます!

  • 基本的な自転車交通ルール
  • 違反した場合の反則金
  • フルアシストの電動自転車について
こんな方におすすめ
この記事では、自転車交通ルールに関して解説しています。

普段乗られる方はもちろん、電動アシスト自転車など久々に運転される方は是非ご覧ください。

それでは、まずは自転車の基本的な交通ルールについて解説していきます!

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電動アシスト自転車や一般的な自転車の基本的な交通ルール

自転車交通ルールのイメージ

電動アシスト自転車も一般的な軽快車など自転車の交通ルールは基本的には同じです。

電動アシスト自転車限定で特別違うルールが適用されていることはありません。

基本的に、電動アシスト自転車も一般的な自転車も、同じように道路を走行することが可能です。

ただ、スピードが原付並みに速度が出るように改造された電動アシスト自転車であったり、フルアシストの電動自転車である場合は公道を走行することは出来ないので十分注意が必要です。

車も自転車も歩行者も信号を守ることは当然ですが、それ以外にちょっと忘れがち?なルールは下記の6点です。

警察庁の「自転車安全利用五則」をもとに自分なりにまとめてみました。

  • 基本的に自転車は歩道ではなく車道走行で左側走行
  • 歩道走行する場合は車道寄りを徐行し歩行者優先で
  • 夜間走行はライトを点灯する
  • 車と同じく自転車も飲酒運転は厳禁
  • 自転車の2人乗りや並走は禁止
  • 子供乗せ自転車の場合はヘルメットを着用させる

歩道と車道で区別されている場合は基本的に車道走行

自転車に乗っている方でたまに勘違いしてらっしゃるのですが、「歩道」と「車道」で分かれているところでは、原則、自転車は車道を走行しないといけません。

これは自転車が道路交通法上で「軽車両」と定義されているためです。

とはいえ、狭い道が多く自転車専用レーンも多くない日本では、交通状況や道幅によっては自転車で車道を走行できない場合もあります。

道幅が狭すぎて車のミラー部分と接触してしまったなんて経験ありませんか?

気を抜いたり無茶な運転をすれば大きな事故に繋がるケースだってもちろんあります。
このような事も想定されるため、以下の状況の場合は歩道走行が可能です。

  • 運転者が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者である場合
  • 運転車が身体的に不自由な方
  • 道路標識などで指定されている場合
  • 交通量や道幅が原因で接触事故の可能性が高い場合

また、自転車は右側通行ではなく左側通行です。

車道の左側に寄って走行するようにしなければなりません。右側走行だと、車道を逆走するような状態になるので大変危険です。

歩道走行する場合は車道寄りを徐行し歩行者優先で

交通状況等の事情によって車道を走行できず歩道を走行する場合は、自転車は車道寄りを走行しなければなりません。

歩道走行する時は、歩行者が車道寄りにならないように注意しながら運転しなければなりません。

また、自転車運転中に歩行者の進行を妨害する行為や、道片側に避けさせるため、過度にベルを鳴らす行為もやめましょう。

大きな事故に発展しないように、歩行者がいる時は徐行運転や一時停止をして、常に「歩行者優先」を心掛けましょう。

夜間走行時は必ずヘッドライトを点灯

夜間自転車で走行する時、自転車のライトは点灯させてますか?

車で出かけたり、街を歩いていると無灯火の自転車で走っている方がチラホラ見かけます。

自転車のライト灯火は、自分自身の走行のためだけではなく、周りに認識してもらうためでもあります。

車のウインカーやブレーキランプと同じですよね。

とくに電灯の少ない郊外や住宅街での無灯火走行は大変危険です。

また、無灯火で自転車を運転し歩行者などと事故を起こした時は、重大な過失として、自転車利用者側に高額な損害賠償を請求される場合もあります。

車だけでなく、自転車でも夜間走行する場合は、ライトをつける癖をつけておきましょう。

スポーツ自転車はライトの有無を要チェック!

大抵のシティーサイクルや子供乗せ自転車など軽快車タイプの自転車には、標準装備としてヘッドライトやテールライトが標準で装着されています。

しかし、クロスバイクやロードバイクなどのスポーツタイプの自転車は、メーカーによってはライトが装着されていないので、後付けとして別途購入しなければなりません。

自転車屋さんなど実店舗で購入する場合、後付けライトの時は店員さんに指摘してもらえることが多いですが、通販サイトで購入する場合は、商品概要欄など自分で確認しなければならないので注意が必要です。

このようなスポーツ自転車に最適な自転車用ライトを別の記事にまとめています。

フロントライトに関しては、下記にまとめていますので、是非ご参考にしてください。

スポーツバイクに最適なテールライトに関しては、こちらの記事になります。

車も自転車も飲酒運転は絶対禁止

先程も記述したように、自転車は「軽車両」に位置づけられています。

なので、自転車にこれから乗る人がお酒を飲んだり、その人に飲ませたりするのは厳禁です。

運転免許を取消されることはありませんが、違反が見つかった場合は飲酒運転・酒気帯び運転と見なされ、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金という、厳しい罰則があります。

自転車とはいえ、飲酒運転となれば走行に支障が出ててくることは間違いありません。

相手を傷つけるだけでなく、自分が大怪我する可能性も十分にあります。

車の運転はもちろんのこと、自転車を利用する場合も、飲酒運転は絶対にやめておきましょう!

自転車の2人乗りや並走も原則禁止です

幼児2人乗り対応の子供乗せ自転車などを除いて、自転車の2人乗りは禁止されています。

学生さんなど、思い当たる方いるのではないでしょうか?

また、自転車同士で横で並んで走行する「並進」も、他者の通行の妨げになることなどを理由に禁止されています。

これらも危険行為と見なされ、違反が見つかると反則金を科せられます。

ただ、自転車の並走に関して、「並進可」という標識があるところでは許可されています。

子供乗せ自転車を利用時はお子さんにヘルメットの着用を!

子育て世代のお母さんやお父さんで、お子さんの送迎などに幼児2人乗り対応の子供乗せ自転車を利用されている方も多いと思います。

子供乗せ自転車を利用する場合は、前乗せ・後乗せ関係なく、お子さんにヘルメットを着用させましょう。

最近の子供乗せ自転車には、頑丈でクッション性のあるチャイルドシートを搭載していますが、何かの拍子で走行中転倒してしまうこともないとは言い切れません。

万一の備えとして、お子様の安全を考えて頭部を守るヘルメットを着用させてあげましょう。

自転車も交通ルールに違反すると反則金対象

道路交通法改正により2026年4月から自転車に対する青切符制度が導入されました。

つまり、内容によっては自転車での違反も罰則金対象になる場合があります。

導入以前は、自転車での傘さし運転などはマナー程度という認識でしたが、危険運転に該当するほとんどが罰則金対象となります。

以下は、自転車交通ルールや規定に違反した場合の罰則内容一例です。

違反内容 反則金額
ながらスマホ運転 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
信号無視 6,000円
通行区分違反 6,000円
横断歩行者等妨害 6,000円
追越し違反 6,000円
交差点安全進行義務違反 6,000円
通行禁止違反 6,000円
一時不停止 5,000円
無灯火走行 5,000円
ブレーキ不良 5,000円
傘差し運転 5,000円
イヤホン運転 5,000円
二人乗り 3,000円
並走(並進禁止違反) 3,000円
歩道徐行義務違反 3,000円

街でよく見かけそうな項目を中心に解説していきますね。

ながらスマホでの自転車運転

自転車を運転中、スマートフォンで通話をしたり、画面を注視したりする行為は反則金対象。反則金は12,000円科せられます

視線や注意力が奪われるため、歩行者や車両の発見が遅れ、重大事故に繋がる危険が。

メッセージの確認や地図アプリの操作も対象となる場合があります。停止中であれば問題ありませんが、走行中にスマホ操作すると違反となります。

近年は事故件数の増加を受けて取り締まりが非常に強化されています。

遮断踏切立入り

踏切の警報機が作動しているときや、遮断機が降下し始めた後に踏切内へ立ち入る行為は違反となります。

自転車は機動性が高いため無理に横断しようとするケースがありますが、列車との衝突事故は命に関わる重大な事故につながる危険があります。

遮断機がまだ完全に閉じていない状態でも、警報が鳴っている段階で進入すれば違反と判断される場合があります。

横断歩行者等妨害

横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるときに、一時停止せず進行する行為も反則金対象。

横断歩道では歩行者が優先されるため、自転車も停止して通行を妨げてはいけません

とくに高齢者や子どもが横断する場面では重大事故につながる恐れも。歩行者の安全確保は交通ルールの基本であり、自転車利用者にも同じ義務が課されています。

追越し違反

普段見かける自転車での追い越し。追越し禁止場所で追越しを行ったりする行為も違反です。

自転車同士だけでなく、自動車や原動機付自転車との関係でも適用されます。

無理な追越しは接触や転倒事故の原因となります。

とくに狭い道路や見通しの悪い場所では危険性が高いため、十分な間隔と安全確認を行ったうえで通行することが求められます。

無灯火走行

こちらも夜間たまに見かける自転車での無灯火走行違反の場合は反則金5,000円が科せられます。

ライトには自分の進路を照らすだけでなく、周囲に自分の存在を知らせる役割があります。

無灯火では歩行者や車両から発見されにくくなり、事故の危険性が大幅に高まります。夕暮れ時やトンネル内など視界が悪い状況でも点灯させるようにしましょう。

シティーサイクルで電池仕様のライトを使っている場合は、「オートライト」仕様の自転車に買い替えるのもおすすめです。

ブレーキ不良での運転

車と同じくブレーキが正常に作動しない状態で自転車を運転する行為も反則金対象。反則金5,000円が科せられます。

ブレーキの効きが悪いまま走行すると、危険を回避できず重大事故につながる可能性があります。

日常的に点検を行い、異常があれば整備を受けることが必要です。安全運転のための基本条件と言えるでしょう。

傘差し運転

雨の日やってしまいがちな傘さし運転も反則金対象。違反した場合、反則金5,000円が科せられます。

傘さし運転は片手運転となるためハンドル操作が不安定になり、強風時にはさらに危険性が高まります。

視界もかなり制限されるため、歩行者への対応が遅れることも。また、自転車に傘を固定できるスタンドもありますが、使用方法によっては違反となる可能性もあります。

雨の日に自転車で出かける際はレインコートなどを着用するようにしましょう。

イヤホン運転

こちらも日常でよく見かけるイヤホンでの自転車運転。違反の場合は反則金5,000円。

Bluetoothイヤホン(ワイヤレスイヤホン)など、警音器や周囲の交通音が聞こえない状態で自転車を運転する行為です。

救急車のサイレンや自動車の接近に気付けず、事故につながる危険があります。

自治体によって具体的な規制内容は異なりますが、安全な運転に必要な音が聞こえない状態であれば違反となる可能性があります。

二人乗り運転

2人以上で自転車に乗るのも原則として禁止されており、反則金対象です。反則金は3,000円。

重量が増えることでバランスを崩しやすくなり、制動距離も長くなります。とくに坂道や交差点では転倒や接触事故の危険が高まります。

安全な走行のためには、定員を守って利用することが必要です。

ただし、子供乗せ自転車(幼児2人同乗基準適合車)の場合は対象外となります。

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自転車による危険行為が繰り返される場合は自転車講習あり

平成27年6月1日から、自転車の危険極まりない行為を減らす目的もあって、「自転車運転者講習制度」というものが実施されています。

この制度は、酒気帯び運転や作動している踏切への進入、整備不良の自転車の運転など、あきらかに危険な運転を複数回繰り返した場合は、公安委員会から自転車講習を受けるように命令されるというものです。

この受講命令を無視した場合にも、厳しい罰則があります。自転車の危険行為の一例を記述しておきます。

危険行為の対象となる自転車運転の一例

  • 信号機や一時停止の無視
  • ブレーキ不良の自転車運転
  • 遮断踏切への立ち入り
  • 飲酒運転
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者への通行妨害
  • 安全運転義務違反

危険な運転を日常的にしていると?…

  1. 自転車による危険行為を複数回検挙される
  2. 都道府県公安委員会から講習の受講命令の通知がくる
  3. 自転車運転者講習を受講する(受講時間: 3時間)

自転車運転者講習には手数料がかかります。また、この受講命令を無視し続けた場合には、5万円以下の罰金となります。

自転車の交通ルールや罰則規定などはこの他にももちろんあります。その他の詳細は下記の警察庁公式サイトからご確認ください。

自転車に係る交通ルール 警察庁サイト

【補足】フルアシストの電動自転車は公道走行不可

冒頭でも記述したように、一般的な自転車も電動アシスト自転車も同じ交通ルールが適用されます。

しかし、フルアシストの電動自転車に関しては、交通規則の適用以前の問題で、そもそも公道での走行ができません。

フルアシストの電動自転車は、道路交通法により「原動付き自転車」というカテゴリーに区分されるためです。

つまり、運転免許の所持はもちろん、ナンバープレートなども取り付けていないといけません。

最近では、動画サイトでも「折りたたみタイプの電動自転車」などが紹介されているので、間違いないように注意が必要です。

一般的な電動アシスト自転車とフルアシストの電動自転車の違いや注意点については、下記の記事にまとめているので参考にしてくださいませ!

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この記事のまとめ

以上、今回は自転車や電動アシスト自転車の基本的な交通ルールについて解説いたしました。

自転車は学生から高齢者まで年齢問わず気軽に乗れることから、一部でルールやマナーを無視した方がいます。

この記事を見て「もしかしたら危なっかしい運転してるかも?」と、心当たりがあれば、これを機会に安全運転を心掛けていきましょう。

この記事を書いた人

サイト運営者のイラスト
WATARU

地元の自転車販売店とお仕事での付き合いが15年以上になるフリーランスの広告・ウェブデザイナー。

電動アシスト自転車やスポーツ自転車の記事を中心に、自転車販売店との取引実績における経験や情報を参考にして構成しております。

なお、私生活では長年愛用したMTBを知人に譲渡し現在はクロスバイクを所持。

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プロフィール

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WATARU

Age. 40from. KYOTO

地元の自転車販売店との取引実績が15年以上となるフリーランスの広告・ウェブデザイナー。大学卒業後デザイン事務所に就職。紙媒体の広告物の企画・制作業務を担当。2年後に会社を辞め独立し現在にいたります。