その運転大丈夫!?電動アシスト自転車など自転車交通ルールやマナー

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自転車交通ルールのイメージ

気軽に誰でも乗れる自転車であるため、忘れがちな自転車交通ルール。

自転車って車道走行?歩道はOK?ライトの点灯は?など、曖昧なままにしておくと後々大きな自転車事故に発展するかもしれません。

今回は、ついつい忘れがちな自転車交通ルールに関して下記のポイントで解説していきます!

  • 基本的な自転車交通ルール
  • 違反した場合の罰則
  • フルアシストの電動自転車について
  • 最低限守っておくべきマナー
こんな方におすすめ
この記事では、自転車交通ルールに関して解説しています。

普段乗られる方はもちろん、電動アシスト自転車など久々に運転される方は是非ご覧ください。

それでは、まずは自転車の基本的な交通ルールについて解説していきます!

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電動アシスト自転車や一般的な自転車の基本的な交通ルール

自転車交通ルールのイメージ

電動アシスト自転車も一般的な軽快車など自転車の交通ルールは基本的には同じです。

電動アシスト自転車限定で特別違うルールが適用されていることはありません。

基本的に、電動アシスト自転車も一般的な自転車も、同じように道路を走行することが可能です。

ただ、スピードが原付並みに速度が出るように改造された電動アシスト自転車であったり、フルアシストの電動自転車である場合は公道を走行することは出来ないので十分注意が必要です。

車も自転車も歩行者も信号を守ることは当然ですが、それ以外にちょっと忘れがち?なルールは下記の6点です。

警察庁の「自転車安全利用五則」をもとに自分なりにまとめてみました。

  • 基本的に自転車は歩道ではなく車道走行で左側走行
  • 歩道走行する場合は車道寄りを徐行し歩行者優先で
  • 夜間走行はライトを点灯する
  • 車と同じく自転車も飲酒運転は厳禁
  • 自転車の2人乗りや並走は禁止
  • 子供乗せ自転車の場合はヘルメットを着用させる

歩道と車道で区別されている場合は基本的に車道走行

自転車に乗っている方でたまに勘違いしてらっしゃるのですが、「歩道」と「車道」で分かれているところでは、原則、自転車は車道を走行しないといけないんですよね。

これは自転車が道路交通法上で「軽車両」と定義されているためです。

とはいえ、狭い道が多く自転車専用レーンも多くない日本では、交通状況や道幅によっては自転車で車道を走行できない場合もあります。

道幅が狭すぎて車のミラー部分と接触してしまったなんて経験ありませんか?

気を抜いたり無茶な運転をすれば大きな事故に繋がるケースだってもちろんあります。
このような事も想定されるため、以下の状況の場合は歩道走行が可能です。

  • 運転者が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者である場合
  • 運転車が身体的に不自由な方
  • 道路標識などで指定されている場合
  • 交通量や道幅が原因で接触事故の可能性が高い場合

また、自転車は右側通行ではなく左側通行です。

車道の左側に寄って走行するようにしなければなりません。右側走行だと、車道を逆走するような状態になるので大変危険です。

歩道走行する場合は車道寄りを徐行し歩行者優先で

交通状況等の事情によって車道を走行できず歩道を走行する場合は、自転車は車道寄りを走行しなければなりません。

歩道走行する時は、歩行者が車道寄りにならないように注意しながら運転しなければなりません。

また、自転車運転中に歩行者の進行を妨害する行為や、道片側に避けさせるため、過度にベルを鳴らす行為もやめましょう。

大きな事故に発展しないように、歩行者がいる時は徐行運転や一時停止をして、常に「歩行者優先」を心掛けましょう。

夜間走行するときはダイナモタイプなど必ずライトを点灯させよう

夜間自転車で走行する時、自転車のライトは点灯させてますか?

車で出かけたり、街を歩いていると無灯火の自転車で走っている方がチラホラ見かけます。

自転車のライト灯火は、自分自身の走行のためだけではなく、周りに認識してもらうためでもあります。

車のウインカーやブレーキランプと同じですよね。

とくに電灯の少ない郊外や住宅街での無灯火走行は大変危険です。

また、無灯火で自転車を運転し歩行者などと事故を起こした時は、重大な過失として、自転車利用者側に高額な損害賠償を請求される場合もあります。

車だけでなく、自転車でも夜間走行する場合は、ライトをつける癖をつけておきましょう。

スポーツ自転車はライトの有無を要チェック!

大抵のシティーサイクルや子供乗せ自転車など軽快車タイプの自転車には、標準装備としてヘッドライトやテールライトが標準で装着されています。

しかし、クロスバイクやロードバイクなどのスポーツタイプの自転車は、メーカーによってはライトが装着されていないので、後付けとして別途購入しなければなりません。

自転車屋さんなど実店舗で購入する場合、後付けライトの時は店員さんに指摘してもらえることが多いですが、通販サイトで購入する場合は、商品概要欄など自分で確認しなければならないので注意が必要です。

このようなスポーツ自転車に最適な自転車用ライトを別の記事にまとめています。

フロントライトに関しては、下記にまとめていますので、是非ご参考にしてください。

スポーツバイクに最適なテールライトに関しては、こちらの記事になります。

車も自転車も飲酒運転は絶対禁止

先程も記述したように、自転車は「軽車両」に位置づけられています。

なので、自転車にこれから乗る人がお酒を飲んだり、その人に飲ませたりするのは厳禁です。

運転免許を取消されることはありませんが、違反が見つかった場合は飲酒運転・酒気帯び運転と見なされ、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金という、厳しい罰則があります。

自転車とはいえ、飲酒運転となれば走行に支障が出ててくることは間違いありません。

相手を傷つけるだけでなく、自分が大怪我する可能性も十分にあります。

車の運転はもちろんのこと、自転車を利用する場合も、飲酒運転は絶対にやめておきましょう!

自転車の2人乗りや並走も原則禁止です

幼児2人乗り対応の子供乗せ自転車などを除いて、自転車の2人乗りは禁止されています。

学生さんなど、思い当たる方いるのではないでしょうか?

また、自転車同士で横で並んで走行する「並進」も、他者の通行の妨げになることなどを理由に禁止されています。

これらも危険行為と見なされ、違反が見つかると罰則を科せられます。

ただ、自転車の並走に関して、「並進可」という標識があるところでは許可されています。

子供乗せ自転車を利用時はお子さんにヘルメットの着用を!

子育て世代のお母さんやお父さんで、お子さんの送迎などに幼児2人乗り対応の子供乗せ自転車を利用されている方も多いと思います。

子供乗せ自転車を利用する場合は、前乗せ・後乗せ関係なく、お子さんにヘルメットを着用させましょう。

最近の子供乗せ自転車には、頑丈でクッション性のあるチャイルドシートを搭載していますが、何かの拍子で走行中転倒してしまうこともないとは言い切れません。

万一の備えとして、お子様の安全を考えて頭部を守るヘルメットを着用させてあげましょう。

自転車も交通ルールに違反すると罰則があるのでご注意を!

ここまで自転車の基本的な交通ルールに関して解説してきましたが、これらの危険行為が見つかったり繰り返したりすると、場合によっては車と同じように罰則が科せられます。

自動車に比べれば誰でも気軽に乗れる分、適当な乗り方になってしまいがちかもしれません。

罰則もそうですが、自分や相手を傷つけたり、事故にまきこまいためにも日頃から気をつけたいところです。
以下は、自転車交通ルールや規定に違反した場合の罰則内容一例です。

違反項目 罰則内容
車道右側での走行 3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金
夜間無灯火での走行 5万円以下の罰金
飲酒運転 5年以下の懲役
または100万円以下の罰金
信号機無視 3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金
一時停止無視 3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金
2人乗り
(※子供乗せ自転車を除く)
5万円以下の罰金等

自転車による危険行為が繰り返される場合は自転車講習あり

平成27年6月1日から、自転車の危険極まりない行為を減らす目的もあって、「自転車運転者講習制度」というものが実施されています。

この制度は、酒気帯び運転や作動している踏切への進入、整備不良の自転車の運転など、あきらかに危険な運転を複数回繰り返した場合は、公安委員会から自転車講習を受けるように命令されるというものです。

この受講命令を無視した場合にも、厳しい罰則があります。自転車の危険行為の一例を記述しておきます。

危険行為の対象となる自転車運転の一例

  • 信号機や一時停止の無視
  • ブレーキ不良の自転車運転
  • 遮断踏切への立ち入り
  • 飲酒運転
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者への通行妨害
  • 安全運転義務違反

危険な運転を日常的にしていると?…

  1. 自転車による危険行為を複数回検挙される
  2. 都道府県公安委員会から講習の受講命令の通知がくる
  3. 自転車運転者講習を受講する(受講時間: 3時間)

自転車運転者講習には手数料がかかります。また、この受講命令を無視し続けた場合には、5万円以下の罰金となります。

自転車の交通ルールや罰則規定などはこの他にももちろんあります。その他の詳細は下記の警察庁公式サイトからご確認ください。

自転車に係る交通ルール 警察庁サイト

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【補足】フルアシストの電動自転車は公道不可なので要注意!

冒頭でも記述したように、一般的な自転車も電動アシスト自転車も同じ交通ルールが適用されます。

しかし、フルアシストの電動自転車に関しては、交通規則の適用以前の問題で、そもそも公道での走行ができません。

フルアシストの電動自転車は、道路交通法により「原動付き自転車」というカテゴリーに区分されるためです。

つまり、運転免許の所持はもちろん、ナンバープレートなども取り付けていないといけません。

最近では、動画サイトでも「折りたたみタイプの電動自転車」などが紹介されているので、間違いないように注意が必要です。

一般的な電動アシスト自転車とフルアシストの電動自転車の違いや注意点については、下記の記事にまとめているので参考にしてくださいませ!

交通ルールだけでなく守っておきたい最低限の自転車マナー

自転車交通マナーのイメージ

自転車の交通ルールだけでなく、最低限のマナーも重要です。

例えば、車の運転中にスマートフォンの操作が危険なのはもちろんのことですが、自転車の運転中も同じように危険です。

スマートフォン(携帯電話)を操作しながらの自転車運転は、前方の視界を狭くするだけでなく、片手運転となり安定した走行が維持できなくなります。

たまに街中で「右手にスマートフォン」、「左手にファーストフード店のジュース」を持ちながら自転車を運転するという荒技をされている方を見かけますが、事故を起こしかねないので絶対やめてください(汗)

その他に心得ておきたい自転車のマナーや注意点を以下にまとめてみました。

  • ヘッドフォンなどで音楽を聴きながらの運転は控える
  • 駐輪時は指定された場所へ駐輪する
  • MTBなどオフロード走行時は安全のためヘルメットの着用を
  • 自転車運転時は運転に支障の出ない服装で
  • 雨天等、傘を差しながらの運転は控える

これらの自転車マナーで、中には法律や条例で禁止されているものもあります。

とくに、スマートフォン(携帯電話)や傘差しなどの「ながら運転」は、視界や走行が著しく不安定となり、歩行者にぶつかったり大きな事故に発展しかねません。

雨天の自転車運転は、傘よりもレインウェアの着用がおすすめで安全です。

なお、雨天時におすすめのレインコートについては下記の記事にまとめていますので是非ご覧ください!


危険行為や重大な過失と位置づけられる可能性も大いにあるので、十分注意しましょう。
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この記事のまとめ

以上、今回は自転車の基本的な交通ルールと最低限守っておきたいマナーについて解説いたしました。

自転車は学生から高齢者まで年齢問わず気軽に乗れることから、一部でルールやマナーを無視した方がいます。

この記事を見て「もしかしたら危なっかしい運転してるかも?」と、心当たりがあれば、これを機会に安全運転を心掛けていきましょう。

この記事を書いた人

サイト運営者のイラスト
WATARU

地元の自転車販売店とお仕事での付き合いが8年以上になるフリーランスの広告・ウェブデザイナー。

私生活では長年愛用したMTBを知人に譲渡し現在はクロスバイクを所持。

30歳を越え日頃の甘えにより年々身体が老化しているため奮起し筋トレを始めたが、すぐ筋肉痛になっている。

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プロフィール

サイト運営者のイラスト

WATARU

Age. 37from. KYOTO

地元の自転車販売店との取引実績が8年以上となるフリーランスの広告・ウェブデザイナー。大学卒業後デザイン事務所に就職。紙媒体の広告物の企画・制作業務を担当。2年後に会社を辞め独立し現在にいたります。